新日本建設の家づくり

画像:新日本建設の家づくり
新日本建設にしかできない5つのこと

長期優良住宅全邸取得

新日本建設のすべての家が「耐震性や耐久性、維持管理の容易性、可変性、省エネルギーやバリアフリー」など、
あらゆる観点から定められた基準をクリアした、国土交通省が認定する「長期優良住宅」を取得しております。

画像:長期優良住宅全邸取得

快適で安全な暮らしを
ずっと続けてほしいから

新日本建設は、すべての家について「長期優良住宅」の認定を取得。快適で安全な暮らしをずっと続けていけるように、心を込めて一棟一棟をてがけています。 耐震性能へのこだわり
画像:快適で安全な暮らしをずっと続けてほしいから

長期優良住宅とは

長期優良住宅とは、長期にわたり良好な状態で住み続けられる性能の高い住宅のことです。この認定を受けるには、耐震性や省エネルギー性、劣化対策などの厳格な基準を満たす必要があります。長期優良住宅の認定を受けた住宅にはさまざまなメリットがあり、この制度が導入された平成21年以降、新築の一戸建て住宅の約4戸に1戸が長期優良住宅の認定を取得しています。
画像:長期優良住宅とは

長期優良住宅のメリット

  • 所得税(※2023年12月31日までに入居した場合)

    住宅ローン減税の控除対象額が3000万円から5000万円に引き上げられ、13年間で最大455万円の控除が受けられます。また、住宅ローンを組まずに自己資金で住宅を購入する投資型減税では、標準的な性能強化費用相当額の10%(上限:650 万円)を、その年の所得税額から控除できます。
    ただし、住宅ローン減税と投資型減税は併用できません。

  • 登録免許税(※2024年3月31日までに新築された住宅)

    登録免許税は、不動産や船舶、航空機、会社、個人の資格などに関する公的な記録や許可にかかる税金です。長期優良住宅では、登録免許税率が以下の通り引き下げられます。

    1)保存登記の税率が、0.15%から0.1%に引き下げられます。 2)移転登記(戸建ての場合)の税率が、0.3%から0.2%に引き下げられます。

  • 不動産取得税(※2024年3月31日までに新築された住宅)

    不動産取得税は、土地や家屋の購入、贈与、家屋の建築などで不動産を取得したときにかかる税金です。長期優良住宅では、不動産取得税の控除額が1200万円から1300万円に引き上げられます。

  • 固定資産税(※2024年3月31日までに新築された住宅)

    固定資産税は、毎年1月1日時点で土地や家屋を所有している人にかかる税金で、その土地や建物の価値に基づいて市町村によって計算されます。新築一戸建て住宅では固定資産税の支払いが軽減され、さらに長期優良住宅の場合、固定資産税の支払いが半分になる減額措置の適用期間が、3年から5年に延長されます。

  • 住宅ローン

    長期優良住宅を取得する場合、住宅ローンの金利の引き下げ等を受けることができます。

    ●フラット35 S(金利Aプラン)および維持保全型 フラット35の借入金利
    当初5年間:年0.5%引き下げ
    6年目~10年目:年0.25%引き下げ

    ●フラット50 住宅売却の際に、借入金利のままで購入者へ住宅ローンの返済を引き継ぐことが可能です。

  • 地震保険料

    長期優良住宅(新築)の認定を受けた場合は、住宅の耐震性に応じた地震保険料の割引を受けることができます。

    ●耐震等級割引 耐震等級3:割引率50%

    ●免震建築物割引 割引率50%

  • 住宅取得等資金贈与

    住宅取得等資金贈与は、親や祖父母などの身内からの贈与により、新しい家を建てたり、家を買ったり、リフォームしたりするための金銭を受け取ることです。長期優良住宅では、贈与を受ける際に課税される金額の上限が、500万円から1,000万円に引き上げられます。

長期優良住宅の認定基準(新築戸建て)

  1. 画像:劣化対策

    劣化対策

    長期にわたり住宅の耐久性を確保する対策を実施すること。※劣化対策等級3

  2. 画像:耐震性

    耐震性

    極めて稀な地震に対処できるように、耐震性を向上させ、修復が容易な構造を採用すること。※耐震等級3

  3. 画像:省エネルギー性

    省エネルギー性

    断熱性などの高い省エネルギー性を備え、エネルギーの無駄を削減すること。※断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6

  4. 画像:維持管理・更新の容易性

    維持管理・更新の容易性

    設備の点検・補修・更新が容易で、耐用年数の短い設備配管に対する対策を施すこと。※維持管理対策等級3

  5. 画像:居住環境

    居住環境

    居住環境の向上に配慮し、地域の景観や生活環境を保護すること。※所管行政官庁が審査

  6. 画像:住戸面積

    住戸面積

    居住の快適さを確保するために一定の面積を確保すること。※75 ㎡以上

  7. 画像:維持保全計画

    維持保全計画

    建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修等に関する計画が策定されていること。※10年単位で点検

  8. 画像:災害配慮

    災害配慮

    自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであること。※所管行政官庁が審査

新日本建設の家づくり