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2020.08.02 土居

埋蔵文化財包蔵地 

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周知の埋蔵文化財包蔵地内における土木工事等について(指示)

文化財保護法第93条第2項に基づき、下記の通り指示します。

指示対象の土木工事等の場所

周知の埋蔵文化財包蔵地「●●●遺跡」

松山市●●●二丁目●●●

1 届出範囲の全域について、松山市教育委員会の埋蔵文化財専門職員による立会を受けること

2 工事立会の際、必要に応じて埋蔵文化財の記録保存を図る等の措置を講じることになるので、埋蔵文化財の保護への配慮を行うこと。

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11月に建物着工予定のN様邸、敷地工事の擁壁工事の始まりに際して、文化財保護法における届出をしたところ、上記の指示が松山市教育委員会から出たので立会してきました。

文化財を検出したのは道路より87cm深い位置ですが、敷地高さを道路から57cm上げるため、検出面まで掘らずに工事が進みます。

しかし、こちら南面水路脇の畔道は道路より30㎝程下がっているため、検出面ギリギリまで掘ることになっています。

今回の立会位置は、検出面近くまで掘り進めるこの場所でした。

 

結果、問題なし!!! 工事続行!!!

写真撮影をしていた場所はこちら。地層を確認していたよう。

 

11月に始まる建物工事の届出はこれからです。

基礎工事・浄化槽工事時期に立会かな。今回と同様、何も出ない事を願います。

 

試掘調査報告書によると、この辺りは、

●●●整備に伴い平成6~8年にかけて一次調査が行われ、弥生時代~古墳時代にかけての竪穴建物跡や土坑、溝などが見つかったほか、弥生時期の鍛冶炉や古墳時代の前方後方墳がみつかった。

と説明があります。・・・時期でわかる人にはわかる地区ですね。

 

建築地の試掘調査結果には、

出土した幾つか小片の説明の後に、

 

申請地周辺の地下には、弥生時代以降の遺跡が存在する可能性が高いを考える。

 

と締めくくられてました。・・・なんか凄い、けど、出土されると困る。

 

このK様の土地は埋蔵文化財包蔵地に指定されており、

試掘調査が必要な土地でした。

前の土地の所有者が試掘調査をして、弥生土器片が幾つか見つかっており、その結果を踏まえての立会でした。

 

愛媛県内至る所で埋蔵文化財包蔵地が設定されていますが、特に多いのは松山市だと感じています。

この立会は緊張します。

 

 

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